受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
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9:00〜12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 休 |
15:00〜20:30 | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 |
〒300-0849
茨城県土浦市中村西根1053-1
TEL/FAX 029-841-1511
当院では交通事故によるむち打ちなどの治療も行っています。交通事故の後遺症は、放置すると痛みや機能障害、肩こりや腰痛などの二次的障害を起こす原因になりかねません。万が一事故に遭った際は早期の治療を強くお勧めします。
事故後、痛みや違和感を少しでも感じた際は、適切な対応を取ることが大切です。
まずは負傷者を救護して、必要があれば救急車を要請して下さい。
事故の大小にかかわらず必ず警察に連絡して下さい。
警察に届け出後に「交通事故証明書」が発行されます。「交通事故証明書」がないと保険会社に保険金の支払いが請求できません。
事故の相手には必ず下記を確認して下さい。
当院(杏林接骨院)にお電話でご相談ください。
事故直後は気にならなくても、時間が経ってから痛み出すこともありますので、以下までお気軽にご連絡ください。
029-841-1511
ご契約の保険会社の担当者の方に事故に遭ったことを伝えて、当院で医療する旨をお伝え願います。
当院へ来院して頂き、以下の確認や対応を行わせて頂きます。
当院が提携している医療機関をご紹介させて頂き、提携医療機関で精密検査を受けて頂きます。
示談交渉時の慰謝料に大きく関係するものが通院日数です。
慰謝料は通院日数に応じて支払われるため、こまめに通院できないと、症状改善の遅延はもちろん、慰謝料の額が少なくなってしまうことも。
交通事故治療の際は、医療機関の指示に従い治療を優先することが大切です。
杏林接骨院は厚生労働省から許可を受けている為、事故患者様の負担金はありません。
自賠責保険、任意保険などを適用することで窓口負担は¥0になります。